大人のたしなみ blog

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社長、商標登録はお済みですか?


『社長、商標登録はお済みですか?』 平野泰弘著

「商標」
�@文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの組み合わせまたはこれらと色彩との組み合わせであること
�A商品、またはサービスにおいて使用するもの。
�B商品またはサービスとの関係において識別性を有するもの。
�C他人の登録商標と同一または類似の商標でないものであって、商標を使用する商品・役務が同一または類似でないもの。

商標とは、事業を行う人が取り扱う商品・サービス(他社)のものと区別するために使用する目印(識別標識)になるものです。特許などと違って、創造性を必要とするものではなく、自他商品またはサービスの識別機能や出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能を有し、顧客吸引力(グットウィル)を発揮するためのものである点が特徴です。

「彼を知りて己を知れば、百戦して殆うからず」
孫子の兵法の有名な一説にあるように、ビジネスという戦いをするにあたって、敵と味方の状況を正しく把握することは、勝ち残るための基本です。